1996-05-16 第136回国会 参議院 外務委員会 第11号
○説明員(柴田耕介君) 先ほど申し上げましたように、以遠地点、米国側の考え方によりますならばアメリカ側はアジアに無制限に以遠権を持っているということでございますが、日本側は現実にはサンパウロに週二便しか運航できない、あともう一つはサンフランシスコに義務着陸をした上でニューヨークからヨーロッパ、こういうふうになっておりまして、今このような路線を使ってヨーロッパに行く方はおられません。
○説明員(柴田耕介君) 先ほど申し上げましたように、以遠地点、米国側の考え方によりますならばアメリカ側はアジアに無制限に以遠権を持っているということでございますが、日本側は現実にはサンパウロに週二便しか運航できない、あともう一つはサンフランシスコに義務着陸をした上でニューヨークからヨーロッパ、こういうふうになっておりまして、今このような路線を使ってヨーロッパに行く方はおられません。
先ほど原田先生の御質問に対する答弁の中でも申し上げましたけれども、現行協定上、権益の不均衡が生ずる根っこの一つとして、米側の以遠地点というのに何ら限定が付されていないということが一つあるわけでございます。こういうことも含めまして、現在、安倍先生御指摘のとおり、日米間に供給輸送力ベースで見ますとアメリカ七〇対日本三〇という数字が出ている、こういう状況でございます。
具体的な協定上の権益の不均衡の根っこというのは、自国内の出発地点に制限がないために、米側の企業が広大なアメリカ国内の多数のポイントを起点として我が国へ乗り入れることが可能なこと、それから米側の以遠地点、これに何ら限定が付されていないこと、それから、現行協定の運用上、米国の指定航空企業、具体的にはユナイテッド・エアラインズ、ノースウエスト・エアラインズ、フェデラル・エクスプレスなどでございますが、この
○土坂政府委員 アメリカとの間は、先ほど大臣が申し上げましたように、一九五二年にできた協定でお互いに交渉しているわけですが、協定のつくり方そのものにやはり問題がございまして、例えば以遠権について言いますと、アメリカ側は以遠地点を自由に選べる、運輸権についても制限がない。ところが日本側は、協定上、運輸権についても地点についても制約がございます。
先生の御指摘のとおり、日本とネパール間の航空協定の付表におきまして、日本側が運営する路線につきましては、中間地点が二地点、以遠地点が二地点、それぞれ後で特定する、こういうことになっております。またネパール側につきましては、以遠の二地点が後で特定されるということになっております。
先ほど来お答えもあったかと思いますけれども、以遠地点についてかなりの不均衡が日米間にあるということで、その点につきましても協定全体の見直し交渉の中で一つの重要なポイントとして議論がなされつつあるということでございます。ただ、具体的に協定全体の枠組み全体をどうしようかという見直しであることもあって時間もかかっております。
そのときに政府側はどう答弁しているかと言いますと、日本は以遠地点については実際は何にも具体的な路線はない。ところが、KALの側はシアトル線をとった、こういうような意味で、「日本のほうは不特定の、今後あり得べき地点としての三点でございますので、御指摘のとおりのアンバランス、われわれも正直に認めるつもりでございます。」と答弁をしていた、具体的な地点がないのですからね。
○説明員(山地進君) 当初は、東京−ソウル、大阪−ソウル、福岡−釜山、東京−釜山、それから太平洋線はシアトル、東南アジア線がバンコクまででございまして、その後六九年十二月に、以遠地点といたしまして日本側は済州島を得ております。そのときには、日本側としては五地点を獲得しております。
それから第二が、以遠地点と申しまして、アメリカの例をもって見ますと、アメリカのニューヨークから東京を経て香港に行くというようなことが、東京からどこへでも行けるという無制限の以遠権を持っている。
振動規制法の早期の成立を望むものでありますけれども、本来、振動による人体の障害及び構造物に対する被害と申しますものは、構造物周辺の地層構成を含めた地表及び地中の地盤条件あるいは地域の環境条件を含めました敷地の立地条件等のかなり局所的な影響に支配されることが多うございまして、たとえば振動の地盤における伝播等に関しましては振動源に近い地点においてはむしろ振動が小さく、以遠地点におきましても大きいというような
それから第二点は、将来中国以遠にまで運航するとなると、以遠地点のある第三国と交渉して、中国経由で当該国へ乗り入れることができるようにその同意を得て、場合によっては、当該国との航空協定の路線表を改正しなければならないことになるのではないかと思いますが、どうです。
○羽生三七君 もう一点、この以遠地点の相手国は、わが国と交渉する場合に、わが国に対して中国経由の乗り入れを認めるかわりに、当然、自国の航空機の中国経由日本乗り入れを要求してくるものと予想されます。これは当然だろうと思います。そういう場合にはどう対処されるのか。
そして台湾側の中華航空、これは大阪と東京とに参っておりまして、東京からさらにアメリカあるいはソウルという以遠地点の運航を行なっております。日本側は日本航空が台北以遠、香港あるいはマニラという地点に運航しておるのが現状でございます。
日本のほうの路線につきましては、先ほど申しました以遠線がございますが、この以遠につきましては、韓国側にちょうど三つの以遠を認めておりますので、これに対応いたしまして、日本のほうも三つの以遠地点が認められております。ただし現在までそれについては定まっておりません。 以上が日韓航空協定の説明であります。